持ち帰りガイド:ベトナム
持ち帰りガイドベトナム確認時点:2026年10月
持ち込みの目安
持ち込める上限(1人あたり):決まった日数はありません。購入前に確認してください。
数量・価格・書類によって適用条件が変わるため、購入前にご相談ください。
数量の確認用です。持ち込み可否を保証するものではありません。
ご用意いただくもの
- 診断書:氏名・薬名・数量を記載した、英語とあなたの国の言葉の診断書(¥3,000)を、薬と同じ画面で追加できます。
- 元の箱:クリニックのラベルが付いた元の箱を保管してください。
- 機内持ち込みの準備:機内持ち込み手荷物に入れ、判断に迷う場合は申告してください。
持ち込みのルール
ベトナムの個人使用薬の手続きでは、条件付きで輸入許可が免除されます。日本の具体的なチルゼパチド製品の持ち込み可否は、ここでは確認できていません。
書類・税関
輸入許可が必要な場合
手続きでは、様式27と、患者・薬剤名・含量・数量・用量・処方医・クリニックを特定できる処方箋または治療記録が挙げられています。申請前に、書類の認証と言語の要件を確認してください。
税関での取り扱いを確認
お薬の申告方法と輸入許可の要否を、ベトナム税関と所管の保健当局に確認してください。処方箋と表示付きの包装を提示できるようにしておきましょう。
注射ペンの確認
実際に持ち込む製品の分類、免除の適用可否、到着地で認められる書類を確認してください。注射器具・針・保冷剤についても航空会社に確認してください。一般的な免除が、その製品の持ち込み許可を意味するとは解釈しないでください。
公式情報
公式情報に基づく一般的なご案内であり、法的助言ではありません。規則は変わるため、渡航前にベトナムの税関にご確認ください。